I.平成23年度税制改正 所得税編

迷走を続けていた23年度税制改正が6月22日にようやく決着しました。 今回は税制改正の中から所得税に関する主な改正点について取り上げました。 1.年金所得者の確定申告不要制度  公的年金等の収入金額が年400万円以下でかつ年金以外の他の所得の合計が20万円以下の人については確定申  告書を提出しなくてもよいこととなりました。 2.還付申告書の提出期間の変更  所得税の申告義務がある人の還付申告書の提出期間が、その年の翌年の1月1日から翌年の3月15日までとなり  ました。  改正前は2月16日から3月15日でしたから、還付金を早く受け取れるようになりました。 3.認定NPO法人等に対する寄付金控除制度の拡充  認定特定非営利活動法人に対する寄付金について従来の寄付金控除(所得控除)との選択で、税額控除を受けられ  ることとなりました。  震災関連の寄附を促すための措置ですので、寄附をされた方は是非利用してください。 4.e-Tax 税制の見直し  確定申告を e-Taxで行った場合の電子証明書等特別控除について、控除額を平成23年分は4,000円、平成24  年分は3,000円とした上で適用期間が2年延長になりました。 5.金融証券税制の改正  上場株式等に係る配当等及び譲渡所得にかかる10%軽減税率が2年間延長されました。 なお、給与所得控除の上限設定、特定支出控除の拡充などは継続審議となりました。 所得税関連の改正について詳しく知りたい方は国税庁のサイトもご参照ください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所