IV.消費税法の仕入税額控除における                 95%ルールの見直し

平成23年度の税制改正において、消費税の仕入税額控除における95%ルールの見直しがありました。 この95%ルールは、仕入税額控除の計算において、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であれば、課税期間中の課 税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できる制度です。本来、課税 売上げに係る消費税額から控除される消費税額は、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のうち課税売上げに対 応する部分に限られるべきですが、非課税売上に係る消費税額も控除できるという益税の問題がありました。 民間のシンクタンクの試算によると、業種別に財務諸表データから課税売上割合や課税仕入れ額等を推計した上で、資本 金1億円以上の大企業に対し95%ルールの適用ができないものとした場合、大企業全体で年間2,700億円程度の増税になる と試算しています。 なお、この適用の対象となるのは課税期間の課税売上高が5億円超の事業者です。課税期間の課税売上高が5億円以下の事 業者については、今までと変わりません。 また、消費税には益税に対し損税の問題もあります。例えば、医療機関が薬や医療機器などを購入した場合には消費税を 支払っています。しかし、この購入した薬や医療機器などを、社会保険診療等の消費税が非課税となる診療のために用い た場合には最終消費者である患者から消費税は支払われません。この支払った消費税は非課税売上に対応するものですの で、課税売上割合が低くなる医療機関においては仕入税額控除ができません。よって消費税の支払損となります。医療に 対する消費税を非課税とするのであれば、国への納税も生じないような仕組みを作るべきではないだろうかといわれてい ます。

(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)