V.震災に伴い適用される特例措置
震災の影響により、今なお不自由な生活を余儀なくされている方が数多くいます。 被災した方を支援するための一つの方法として義援金があります。個人が国や地方公共団体などに対して寄附金を 支出した場合には所得控除(寄附金控除)を受けることができます。今般施行された震災特例法では、従前の制度 に加え大幅な拡充が図られています。詳細についてはトップストーリー(震災特例法が成立)の3でぜひご確認く ださい。 また、義援金がその配分の問題から被災者の手元へなかなか届かないという現実が大きな問題となっています。 別の方法としてふるさと納税を利用することも考えられます。この制度の利点は、被災した市町村を指定しての寄 附が可能です。つまり、行政にすべての配分を任せるのではなく自分自身で支援したい市町村への寄附ができます。 被災された方の中には事業所が災害を受け、休止又は廃止したために、休業を余儀なくされ賃金を受ける事が出来 ない方がいます。そのような方の特例措置として、実際に離職していなくても失業給付を受給する事ができます。 また、災害救助法の指定地域にある事業所で、一時的に離職を余議なくされた方については、事業再開後の再雇用 が予定されている場合であっても失業給付を受給できます。該当される方は最寄りのハローワークに問い合わせて 見て下さい。(ファイナンシャルプランナー 小林 裕美)