I.震災特例法が成立

平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が 施行されました。従来の災害時の税制上の優遇に加え、次のような優遇が受けられるようになりました。 <所得税関係> 1.住宅、家財等について生じた損失について、その損失額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除で きる。雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を5年 とする。 2.事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等につき東日本大震災により生じた損失について、平成22年分の事 業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができる。この場合において、青色申告者について平成22年分の 所得において純損失が生じたときは、被災事業用資産の損失も含めて、平成21年分の所得への繰戻し還付ができる。 3.個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、寄附金控除につ いての控除対象限度額を、総所得金額等の100分の80相当額とする。認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会 に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額 が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の100分の40相当額(所得税額の100分の25相当 額を限度)をその年分の所得税額から控除する。 4.勤労者が、東日本大震災により被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に、 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の目的外払出しを行う場合には、その貯蓄に係る利子等に対する 遡及課税等は行わない。 5.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供 することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用すること ができる。 この他法人税に関するもの、相続税・贈与税に関するもの。消費税に関するもの登録免許税に関するものについても 同時に施行されています。くわしくは http://www.nta.go.jp/index.htm を参照してください。 または最寄の税務署や税理士にお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所