I.東日本大震災で被害を受けた方へ

東日本大震災から1ヶ月以上がたちました。1日も早い復興が望まれるところですが、度重なる余震、物資不足、 原発の影響等で普通の暮らしに戻るのにはまだまだ時間がかかりそうです。 税法では、災害を受けた方への多くの支援策があります。 是非利用できるものは利用して復興の手助けにして欲しいと思います。 今回は各種支援策のうち、税目にかかわらず全般的なものについてついてまとめたいと思います。 1.申告、納付等の期限の延長 前回も書きましたが、被災地に納税地を有する納税者につきましては、平成23年3月11日以後に到来する申告等の 期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。 2.納税の猶予 震災により家屋等の財産に相当な損失を受けた場合は、その災害の止んだ日から2か月以内に税務署長に申請し、 その承認を受けることにより損失を受けた日以後1年以内に納付すべき一定の国税について、1年以内の期間、納税 の猶予を受けることができます。 場合により延長も可能です。 3.延滞税の免除 納税者の方が納税の猶予や換価の猶予の適用を受けるなど一定の場合には、延滞税が免除されます。 4.管轄外の税務署での対応 自宅や事務所から避難されている方からの「国税に関する相談等」、「還付金の支払い」及び「納税証明書」に 関するお問い合わせについては、最寄りの税務署においても対応しています。 弊社では被災された方の税務相談、各種申請を無料で行っております。 電話045-260-4181 またはFAX045-262-0568まで またはaxis02@axis-k.co.jpまでご連絡ください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所