I.もしも災害にあってしまったら

この度の東日本大地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 被災地の1日も早い復興を祈念するとともに、 できるかぎりの支援をして行きたいと思います。 日本では地震のみならず、台風、大雪等さまざまな自然災害に見舞われます。 また、火事や交通事故などの人的な 災害にあう場合もあります。 今回は万が一、災害にあってしまった場合についての税務上の手続について考えてみようと 思います。 1.申告・納付期限の延長  災害等のやむを得ない事情のために、申告・ 税金の納付・届出等がその期限に間に合わない場合には、一定の  申請を行うことにより期限の延長の指定を受けることができます。ただし、審査がありますので申請をすれば必ず  延長できるわけではありません。  なお、今回の大震災においては青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者については自動的に  申告・納付期限が延長されることになりました。  また、上記以外の地域に納税地がある納税者についても、鉄道の運休や停電等により申告・ 納付ができない場合  には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより 期限延長が認められることになりました。 2.雑損控除  災害や盗難により資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 3.災害減免法  災害による住宅や家財の損害金額がその時価 の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得 金額が1000万円以下  のときにおいて、雑損控除 を受けない場合は、所得税が軽減されるか免除されます。  詳しくは最寄の税務署または税理士までお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所