V.H23年分給与所得者の扶養控除等申告書について
H22年度の税制改正により「H23年分給与所得者の扶養控除申告書」が大幅に変更しています。 内容は以下の通りです。 (1)16歳未満の年少扶養親族の扶養控除(38万円)が廃止。 (2)16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を 廃止し、扶養控除の額を38万円とする。 (3)扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万 円を加算していたが、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額を1人75万円とする措置 に改める。 上記に該当される方は、H23年1月分の給与額より扶養控除の人数に変更が必要です。例えば、配偶者と15歳の子 を扶養としていた場合、H22年までは扶養人数が2人でしたが、H23年1月からは扶養人数が1人になります。源泉 所得税額が変更されますのでご注意下さい。 また来年度も扶養控除等の変更が予想されますので、今後の動向に注目していく必要がありそうですね。(ファイナンシャルプランナー 小林 裕美)