IV.償却資産(固定資産税)の申告の注意点

毎年1月末日は償却資産申告書の提出期限です。 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業の ために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように 固定資産税が課税されます。 ただし、鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の 対象とはなりません。なお「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を事業として他人に貸し 付けている場合も含めます。 償却資産の申告は、償却資産の所有者が、毎年1月1日現在の所有状況を申告するものです。 申告する資産は、今年の場合平成23年1月1日現在事業の用に供することができる資産のうち、土地及び家屋以 外の有形固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産です。また、耐用年 数が1年以上で、かつ所得価額(1個又は1組当たり)が10万円(取得時期により20万円)以上の資産を対象と しています。この申告を行うにあたって注意することが何点かありますが、以下の二点には間違いが多いよう なのでご注意下さい。 租税特別措置法に基づく「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によりその取得金 額を損金または必要経費に算入した資産は、固定資産税(償却資産)では課税対象となり申告が必要です。 逆に、一括償却資産として処理した資産は、固定資産税(償却資産)では課税対象外ですので、申告の必要は ありません。

(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)