I.さりげなく増税

2011年の1月最初のお給料はもう出ましたか? 16歳未満の扶養家族がいる方は給与明細をよく見てください。お給料の額が同じ場合、所得税が増えている と思います。その分、支給額(振込額)は減っていると思います。 子供手当の財源とするために、一般の扶養親族のうち16歳未満のお子さんの扶養控除額が0円になりました。 また、特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分 (25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。 具体的な例をあげますと、10歳と14歳の二人のお子さんがいるサラリーマンで、社会保険料控除後の月給 が30万円の場合、源泉所得税は平成22年の12月は控除対象の扶養親族が二人なので5,020円ですが、 平成23年1月からは控除対象の扶養親族が一人になり6,600円になります。月額1,580円の手取り の減少ですから年額では18,960円の減少となります。また、特定扶養親族の上乗せ部分が廃止されるこ とからその他の条件が同じ場合、年末調整での還付額が少なくなります。 厚生年金の保険料率も労使合計で16.058%から16.412%に引き上げられます。春には健康保険料 が上がります。 これに加え、来年秋には住民税でも同様に扶養控除額が減額されるので税額が増えます。 一つ一つの増税額は、たいした事がないように感じるかもしれませんがこれら全てを合計し、さらに1年分と なると何万円も手取りが減ってしまうのです。 さらに、配偶者控除の廃止、消費税の増税、給与所得控除の減額なども待ち構えている可能性が高くなってい ます。 知らないうちに手取りが少なくなっていたという事がないようにしっかり税制改革の行方をチェックする必要 がありそうです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所