I.税務調査はこわくない その1

税務署の人事異動は毎年7月10日ごろにあるそうです。そして一段落がついたところで税務調査が始まります。 税理士に確定申告を頼んでいる事業者の場合、まず税理士のところに○○株式会社の税務調査に伺いたいというよう な連絡が入ります。 飲食店業などの現金商売のところではこの予告がなく突然、店や社長の自宅を税務署の職員が訪れることもあります が、たいていは事前に連絡が入ります。 調査日時はだいたい2〜 3週間後に日付を指定することが多いのですが、都合がつかなければ変更してくれます。 調査場所は法人の事務所でやる場合が多いですが、帳簿関係等を税理士事務所で預っている場合などは税理士の事務 所で行うこともあります。 実際の調査の流れは調査担当者によっても異なりますが次のような場合が多いです。 (1)事業の概要の聞き取り  その事業者さんがどのような事業をやっているのか、経理はどのようにしているのかなどの概要を聞き取ります。 (2)売上関係帳簿の調査  売上台帳や請求書等を調べます。請求の時期や金額と通帳や現金出納帳の入金記録があっているか、売上の計上時  期があっているかなどを中心にみます。  期中に納品しているのに請求書が翌期になっている場合などは説明をもとめられます。 (3)仕入・経費関係帳簿の調査  仕入関係の領収者や請求書などをチェックします。私的な費用が混じっていないか、翌期の費用を計上していないか、  仕掛になるものはないかなどを中心に調べていきます。  また、消費税関係のチェックも行われます。 (4)給与関係の調査  同族会社の家族が従業員となっている場合には、本当に仕事をしているのかを確認されます。  また、アルバイトなどで源泉所得税の徴収漏れがないかなどもよくチェックされます。  役員については定期同額給与に該当しているか、役員賞与にあたる支出はないかなどがチェックされます。 (5)固定資産関係の調査  実際の資産が帳簿と合致しているか、耐用年数等に誤りはないかなどをチェックします。 (6)通帳等の調査  通帳に不明な入金がないか、使途不明の出金がないかなどをチェックします。 (7)その他  その他その調査対象の業種に応じて必要な書類を調査したり場合によっては取引先について詳しく聞いてくる場合  もあります。  また、領収書に印紙が貼ってあるかなど、調査対象の会社には関係なさそうな調査を行う場合もあります。    以上が大まかな調査の流れです。               以下次号に続きます

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所