IV.ビール・発泡酒・第3のビール
ビールの美味しい季節になりました。よく私たちが飲むビールやビール風飲料の税率を考えてみます。
ビールや発泡酒などの分類は麦芽の使用比率によって決まります。
50%以上のものをビールといい、税率は1リットル当り220円。発泡酒は麦芽の使用比率が25%以上50%未満のもの
と、25%未満のものに分かれます。前者の税率は1リットル当り178円、後者の税率は1リットル当り134円。第3のビ
ールは麦芽の代わりに大豆や小麦などを使ったビール風飲料のことで、税率は1リットル当り80円。
「ビール」「発泡酒」「その他の発泡性酒類(第3のビール)」をまとめて「発泡性酒類」というものに分類されて
います。
ちなみに、最近流行りのノンアルコールビールの中には麦芽100%のものもありますが、1度未満の飲料は酒に含まれ
ないため酒税はかかりません。では、350ミリリットルの缶ビール1本あたりの酒税の割合を考えると。
(比較の都合上消費税は考慮せず。)
種類 | 税抜き実勢価格 | 酒税 | 税率 |
ビール | 197円 | 77円 | 約39% |
発泡酒(よく出回っている 麦芽使用比率25%未満のもの) | 144円 | 47円 | 約33% |
第3のビール | 128円 | 28円 | 約22% |
上記のような割合になります。実勢価格は目安として、ある量販店のものを税抜きにしたものです。 ちなみに一年間
毎日1本飲んだとした場合の酒税は、ビールで28,105円、発泡酒で17,155円、第3のビールで10,220円となります。
(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)