IV.身近な税金〜自動車の暫定税率〜

前回は、自動車グリーン税制(エコカー減税・エコカー補助金)について紹介しました。今回は、自動車に係る暫 定税率について整理してみます。 揮発油税等・自動車重量税・自動車取得税の暫定税率が平成22年4月1日以降廃止となりましたが、当分の間は 実質現状維持に近いものです。 ★揮発油税等(ガソリン・軽油)★ 当分の間は改正前の税率水準を維持します。ただし、原油価格の異常な高騰が続いた場合には本則税率を上回る部 分の課税を停止できるような法定措置が講じられました。 ★自動車重量税★ 今までの暫定税率と比べて約20%引き下げられたものになり、平成22年4月1日以降に車検証の交付を受けるものか ら適用されます。例えば、自家用の乗用車は「車両重量0.5トン毎 6300円/年」から「車両重量0.5トン毎 5000円/年」 になります。ただし、車齢が18年を越えるものは平成22年3月31日以前の税率のままです。また、次世代自動車(ハ イブリッド車や電気自動車など)については、エコカー減税が維持されるため、平成24年4月末まで免税されます。 ★自動車取得税★ 地球温暖化対策の観点から、当分の間、改正前の税率水準(取得価額の3%。自家用の自動車で軽自動車以外のもの については5%)が維持されます。

(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)