I.NPO法人になるには
NPO(非営利組織)には任意団体として活動している場合と、法人格をとって活動する場合があります。
【NPO法人の認証】
NPO法人になるには、都道府県または内閣府の認証が必要となります。
株式会社等の営利企業は登記をすれば法人となれます。一方、NPO法人は収益事業以外は法人税、住民税とも非課
税になるなどの優遇があるため、だれでもNPO法人となれると課税の公平性の観点から問題がある上、NPO法人
が暴力団等の不法行為を行う団体のかくれみのになるおそれがあるため、法人になるには認証が必要となるのです。
最近も生活困窮者を支援することを目的としたNPO法人が不正に生活保護費を受給して元理事が逮捕されたという
事件がありました。このNPO法人も実体は暴力団だったそうです。 NPOが法人として認証されるためにはNP
O法に定められた特定の非営利活動を行うこと、およびその活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するこ
とを主な目的とすることが必要です。
特定の非営利活動には保険・医療又は福祉の増進、まちづくりの推進、文化・スポーツの振興、国際協力、男女共同
参画社会の形成など様々な分野があります。
不特定かつ多数のものの利益というのは、その活動が会員だけの利益ではなくNPO法人の会員以外の人のためにも
なる必要があるということです。
その他、社員(会員)が10人以上いること、理事、監事のうち報酬をうけるものは3分の1以下であること、役員
の親族の数の制限などいろいろな要件があります。また、認証をうけ法人登記をしたあとも、適正な会計処理や事業
報告書の作成等が義務付けられています。
NPO法人の設立・運営にはNPO法人の設立・運営に詳しい行政書士や税理士等にアドバイスをうけるといいでしょう。