IV.会社を解雇されたり、契約の雇い止めをされた方へ

 4月に入り、雇用関係の法律や制度もいろいろ様変わりしました。  今回は、会社を解雇されたり、契約社員であった方が会社の都合で契約の更新をできなかった方に向けた政策を  ご紹介します。  【国民健康保険料(税)の軽減】  対象者は、離職の翌日から翌年度末までの期間において  (1)倒産・解雇等により離職した雇用保険の特定受給資格者の方  (2)期間雇用者の雇い止め等により離職した雇用保険の特定理由離職者の方  です。  国民健康保険料(税)は、前年の所得等により算定されますが、その前年所得を30/100とみなして計算をして  くれます。  軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。  国民年金保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等国民健康  保険を脱退すると終了します。  この制度が始まる1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方であれば、平成22年度に限り国民健  康保険料(税)が軽減されます。(ただし平成21年度の保険料(税)は対象となりませんからご注意ください。)  なお、国民健康保険料については、国民健康保険法施行令の改正案、国民健康保険税については、今国会で提出  されている地方税法の改正法案が成立してからの実施となります。  また、必ず申請が必要となるので、該当される方は必ずお住まいの市町村にご確認ください。

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記