IV.改正育児・介護休業法について(その2)

 今回は前回ご紹介した育児・介護休業法の改正について引き続きご紹介していきましょう。    B父親の育児休業の取得促進    【パパママ育休プラス】  現行は、父も母も子が原則1歳に達するまでの1年間育児休業となっていますが、改正後は、母が子が1歳まで育児休業  をとり、父が母の職場復帰直後の大変な時期に協力するため父が1歳から1歳2ヶ月まで育児休業を取得することが可能  になります。    【出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進】  現行は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り再度の取得は不可能でしたが、配偶者の  出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には特別な事情がなくても再度の取得が可能になりました。    【労使協定による専業主婦(夫)除外規定の禁止】  労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や妻が育児休業中である労働者の育児休業の申し出を拒める制  度が廃止になり、専業主婦(夫)の夫(妻)も取得可能になりました。    C介護休暇の新設労働者の申し出により要介護状態の対象家族1人につき年5日、2人以上なら年10日の介護休暇を取得  することが可能になりました。    そのほかの改正もあります。施行日が待ち遠しい方もいらっしゃいますね。                        (出典:厚生労働省各都道府県労働局 平成21年8月発行パンフレット)

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記