I.税理士のおしごと

 この号が出るころはすでに確定申告のシーズンが終わっているころですが、税理士のお仕事としてまず頭に  浮かぶのが確定申告という人も多いと思います。 今回は税理士ってどういう仕事をするのかを少し書きますね。    税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し@税務代理A税務書類の作成B税務相談を行うことを業とすると  税理士法に定められています。    なんだか難しい表現ですが、他人の代理で税金の計算をして、必要な書類をつくって申告をしたり、税金の相談  にのったりするのが税理士のお仕事です。    税理士でない人が確定申告書を作成したり税務相談を行ったりすると税理士法違反で逮捕されてしまうこともあります。  今年の確定申告中にも無資格で確定申告書を作成したとして逮捕された人がいました。ニセ税理士行為はたとえ  無報酬であっても法律違反となります。    もちろん他人の求めに応じて税理士でない人が確定申告等を行うのがいけないのであって、自分のために税理士で  ない人が確定申告を行うことは何の問題もありません。    国税庁のe-tax(電子申告システム)の機能も充実していますし、会計ソフト等を利用して確定申告書を作成して  いる方も多いと思います。    では、こんなにソフトが発達したら、税理士の仕事がなくなってしまわないかって?いえいえ、大丈夫です。    税務書類の作成という面だけなら税理士の重要性は低くなっていくでしょう。でも税理士の仕事の本質は書類作成  ではなく、各種の相談や提案にあると思うのです。税理士は毎年変更される税に関する法律、消費税の課税方法、  今後の設備投資計画、法人化した場合のメリットデメリット等、いろいろな知識や経験を駆使してクライアントに  最適な方法をご提案できるのです。    世の中にはいろいろなコンサルタント等が存在しますが合法的に具体的な税額の計算までしてご提案をできるのは  税理士だけです。また、最適な税金を計算するためには、経営の内情をよく知らなくてはできません。税理士は  経営者の信頼できるパートナーであるべきだとも思います。    書類作成は事後の作業で、相談やご提案は事前の作業になります。よりよい経営をするためには事前の準備が大事  なのではないでしょうか。    もともと、税理士に仕事を依頼している方も、税理はお金がかかるから自分でするよという方も、今一度税理士の  活用方法を見直してみてはいかがでしょうか。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所

II.がんばれ!日本

 今月は、最近のトピックを集めてみました。    ◆ 冬季五輪閉幕。今大会でも、選手以外のスターが誕生したのが印象的でした。特に、カーリング競技解説者の  小林宏氏。新聞読者の投書では、彼にメダルをあげたいという意見もありました。その独特の解説には、好き嫌い  はあるとは思いますが、カーリングという競技を愛し、応援するという姿勢を強く感じました。私はその面白さに  、すっかりはまってしまいました。そのせいか、閉幕後はなんとなく喪失感を感じています。    ◆ サッカー日本代表監督岡田氏に観客大ブーイング。次の大きなイベントは、なんと言ってもサッカーワールド  カップ南ア大会。思えば、20年ほど前、私が衛星放送のチューナーを大枚はたいて購入したのは、ワールドカッ  プが見たかったからなのを思い出しました。その当時、日本が大会に出場するなんて考えられませんでした。それ  が、今は常連国になったわけですから、もっと代表チームを評価をしてあげてもいいのではと思います。    ◆ 長崎県知事選、民主党敗北。国政と県政は異なります。ただ、民主党にノーを突きつけた部分があったのは間  違いないと思います。選挙結果はともかく、国政部分ではもう一歩のところまで来たなという感じを私自身は持っ  ています。与党と野党の政策の対立軸がなんとなくはっきりしたような気がします。現状の与野党ではごちゃごち  ゃになっていますが、道はあります。本当の意味での政権選択が可能になるまでもう一歩です。ただし、そのもう  一歩がとてつもなく遠い一歩でなければと願っています。    ◆ 茨城空港ついに開港。悪い夢でも見ているのか、それとも冗談なのか。やっぱりオープンありきですか。茨城  から神戸への直行便。一体、どれだけの利用があるのだろうか。    ◆ 菅財務大臣ついに消費税に言及。ダメ押しは、ある日曜日の朝日新聞朝刊記事の「20××年日本破綻」。日曜  日の朝からこんな暗い記事は読みたくないと思ったので、あまりよく読みませんでした。しかし、どう見てもこの  国の財政が危機的状況にあるのは間違いありません。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所

III.画像とテキストの使い分け

 ホームページのデータはWebサーバからインターネットを介してパソコンに送られてきます。この中で実際に  画面に映し出されている部分は画像データとテキストデータです。CI・ロゴや見出し等は画像、説明文等はテキ  ストデータになっていることが多いです。「経営サポート通信」も、タイトルの部分は画像、地の文章はテキスト  データとして管理しています。 文字を画像にするメリットは、フォントが自由に選べたり視覚効果を付けること  が出来る点です。またホームページを見ている人は各自パソコンにインストールされているブラウザで見ているわ  けですが、そのパソコンのOSやブラウザのフォント設定に左右されず表示出来る利点もあります。  外国語の特殊文字や機種依存文字を使っても文字化けの心配もありません。    文字をテキストデータにする場合は、上記のような点には注意が必要になりますが、重要なキーワードはテキスト  にする場合が多いと思います。Googleなどの検索エンジンではテキストデータを対象にしているからです。サイト  内検索もテキストデータになっていなければ見たい情報に辿り着けないことになってしまいます。    フォントや視覚効果による表現や、誤解がないように情報を送ることも重要なのですが、検索でヒットしないと見  てもらうこと自体が難しくなります。    画像の文字とテキストの文字をバランスよく使い分けることで効果が出てくるのです。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.改正育児・介護休業法について(その2)

 今回は前回ご紹介した育児・介護休業法の改正について引き続きご紹介していきましょう。    B父親の育児休業の取得促進    【パパママ育休プラス】  現行は、父も母も子が原則1歳に達するまでの1年間育児休業となっていますが、改正後は、母が子が1歳まで育児休業  をとり、父が母の職場復帰直後の大変な時期に協力するため父が1歳から1歳2ヶ月まで育児休業を取得することが可能  になります。    【出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進】  現行は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り再度の取得は不可能でしたが、配偶者の  出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には特別な事情がなくても再度の取得が可能になりました。    【労使協定による専業主婦(夫)除外規定の禁止】  労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や妻が育児休業中である労働者の育児休業の申し出を拒める制  度が廃止になり、専業主婦(夫)の夫(妻)も取得可能になりました。    C介護休暇の新設労働者の申し出により要介護状態の対象家族1人につき年5日、2人以上なら年10日の介護休暇を取得  することが可能になりました。    そのほかの改正もあります。施行日が待ち遠しい方もいらっしゃいますね。                        (出典:厚生労働省各都道府県労働局 平成21年8月発行パンフレット)

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.エコポイントの活用

 早いもので冬が終わり暖かな春がやってきました。  春が来ると気持ちがリセットされ新たな気持ちで出発しようと思える方、多いのではないでしょうか。  冬の寒さで出無精になっていた私ですが、春の訪れとともにやっと活動的な自分が復活してきました。ずっと買い換え  を考えていた地デジ対応テレビを最近購入してきました。3月決算期が近づいていたこともあり、かなりの値引き率でした。    さらにうれしいのがエコポイント!やはり特典がつくのは購買力が増しますよね。私もさっそくエコポイントの申請を  行いました。  申請はそれほど難しいものではありませんが、お年寄りの方には分かりづらい内容であると感じました。  実際に申請しなければ特典は得られません。もっとどの世代にでも分かりやすく、手間なく申請ができるよう改善して  もらいたいものです。    家電エコポイントの発行対象となる対象製品購入期間が2010年3月31日から、同年12月31日まで延長されました。  また2010年3月8日より住宅エコポイントもスタートしました。エコ住宅の新築やエコリフォームが対象となっています。  この機会にエコポイントを大いに活用したいものですね!

(ファイナンシャルプランナー 小林 裕美(旧姓:小池))


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