IV.改正育児・介護休業法について(その1)

 今年、育児・介護休業法が改正になります。  現在の少子化の流れを変え、父母とも働き続けることができる社会を目指すという主旨です。  最近では、「ワークライフバランス」という言葉も多く聞かれてくるようになりました。  法律も、父母両者とも子育てに関われることが容易になるような内容となっています。  では、どのような内容なんでしょうか?    @子育て中の短時間勤務制度および所定外労働(残業)の免除の義務化    現行では、3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・ 所定外労働(残業)免除    制度等から1つ選択して制度を設けることが事業主の義務とされていました。    改正法では、3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる 短時間勤務制度(1日6時間)    を設けることが事業主の義務となります。    また、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働 (残業)が免除されます。      A子の看護休暇制度の改正    現行では、病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を年5日取得できる制度でしたが、    改正法では、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。      B父親の育児休業の取得促進    今度の改正法の目玉になるのが、この制度です。続きは次回。

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記