IV.高額介護合算療養費の申請が始まります。
平成20年4月に改正になったこの制度、今年の8月から実際に申請手続きが開始になります。 制度の内容を簡単にご説明いたしましょう。 今までも、医療費や介護サービスに支払った金額が月額で自己負担額を超えたときは、超えた分の額が 支給される制度(「高額療養費」や「高額介護サービス費」)がありました。 今回、さらに負担軽減をするため、世帯内の同じ医療制度(国民健康保険、長寿医療制度、協会けんぽ等) の加入者どうし1年間に医療にかかった費用と介護にかかった費用を合算、その額が著しく高額に なる場合に、被保険者からの申請によって「高額介護合算療養費」が支給されることになります。 今年は法律施行の平成20年4月1日〜平成21年7月31日の1年4ヶ月分の申請、翌年度以降は8月1日〜 翌年 7月31日の1年間分を申請することになります。 また、この制度の自己限度額は所得や年齢により異なりますので、加入している保険制度で確認して ください。 支給される対象は自己負担の合算額が自己負担限度額− 500円(事務負担費用分)を超える場合と なりますので、ご注意ください。 実際の申請方法は加入している保険制度のHP等で確認して、忘れずに申請してくださいね。(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー)