I.寄付金を支払ったとき

 入学や就職、転勤など新しい門出のシーズンです。 私立の学校へ入学した方は入学金、授業料、  施設費等の他に寄付金を支払う場合も多いかと思います。寄付金を支払った場合には確定申告をする  と所得の40%を限度として所得の控除を受けられる場合がありますので、領収書や「特定公益増進  法人証明書」は来年の確定申告時まで大切に保管してください。 就職や転勤で他の地方へ移られる  方も多いと思います。自分のふるさとや応援したい自治体に寄付をする「ふるさと納税制度」という  のがあります。    ふるさと納税制度を利用して、現在の住所地以外の自治体へ寄付をした場合にも確定申告をすること  により所得税や住民税が軽減されます。ふるさと納税制度を利用すると、所得税と住民税をあわせて  寄付金の大部分が戻るのが他の寄付金と大きく異なるところです。(個人住民税の約1割が限度と  なります)    ふるさと納税制度は寄付をする自治体によっては、お礼として蟹やお米などのその地方の名産品や、  温泉等の施設の割引券をプレゼントしてくれるので、それを楽しみにいろいろな地方へ寄付をして  いる方もいるようです。その地方の観光案内なども送られてきますので、それを見て実際にその地方  にでかけてみるのもいいかもしれませんね。(高速道路料金も安くなったことですし)    政党への寄付について一定のものについては所得控除(所得の40%が限度)または税額控除  ((寄付金の額−5千円)×30%)が受けられます。もっともどこかの建設会社のように自分が  知らない間に自分の名前を使われて寄付されていたら控除しようがありませんが・・・    その他、日本赤十字社や社会福祉法人等への寄付についても所得控除される場合があります。    貴重なお金を有効に使ってくれるところを選択して寄付をしたいものですね。

(CFP 廣崎 英子)


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