II.損害保険のチェックを忘れずに!

 あけましておめでとうございます。  何かと暗い話題の多かった昨年ですが、今年はぜひとも明るい年であって欲しいものです。    さて、以前は、年末調整や確定申告に必要な書類として損害保険料控除証明書が、  加入している損害保険会社から保険契約者に自動的に郵送されていたので、年に  一度保険のチェックをするのに大変便利な書類でもあったわけです。特に、  住宅火災保険など保険期間が長期にわたるもの(とりわけ旧住宅金融公庫の特約  火災保険)は契約期間の確認にはとても便利でした。    ところが、税制改正により、平成18年末をもって火災保険の保険料に適用されて  いた損害保険料控除が廃止され、平成19年から地震保険料控除が新設されました。  これに伴い、火災保険料の控除証明書は発行されないことになりました。    ここからが本題です。    昨年12月、私の住んでいる横浜市港南区で竜巻が発生しました。  我が家も突風により屋根が損壊。近隣も甚大な被害が生じました。私は即座に  保険の申請手続きを行うべく、被害報告を保険会社にしました。    ところが、近隣のあちらこちら修復工事が行われている現場で被災された方から  お話を伺ったところ愕然としました。火災保険の保険期間が切れた後更新して  いないという方が大勢いらっしゃいました。  住宅ローン残があれば保険加入は借入金融機関から借入期間に応じた期間で  保険加入が義務付けられますから、大丈夫とは思いますが、繰上げ返済などで  完済した方は、その後火災保険も一緒に解約してそのままだったりということでした。    私が被災したからというわけではありませんが、私の場合は保険のチェックは必ず  行っています。職業病かもしれませんが!    もしものためにというのが保険です。私の支払っていた保険料も月額200円程度  のものです。    私の体験記のようになりましたが、ぜひ一度損害保険のチェックをしてみてください。  万が一のことが起こってしまってからでは遅いのですから!

(税理士 浦邊 謙佑)

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