V.大麻使用は違法ではない??
最近、大麻取締法違反で逮捕されるという報道が毎日のように起きています。 大学生など若い層でも普及している実情が浮き彫りになってきました。 誰でも手に入れられる世の中になってしまっている今だからこそ、大麻取締法とはどういう ものなのか 調べてみました。 まず、大麻取締法違反とは大麻の輸入、輸出、栽培、譲渡し、譲受け、所持等の罪をいいます。 大麻の吸引が含まれていないのでは?と気になった方いませんか? そうなんです。大麻の吸引に関しては違法ではないのです。 例えば、私が大麻を持ち友人に吸わせた場合罪になるのは私であり、実際吸引した友人は何の 罪にもかけられないのです。不思議な気がしませんか? これは大麻成分を自然摂取してしまう場合を考慮したためであるそうです。 つまり所持することが違法になるというのです。 大麻の種を友人から野菜の種だから栽培して、と頼まれ私が育てた場合、知らなかったとしても 私が罪で捕まるのです。簡単に人を信用してはいけないという事なんですね。 大麻とは無縁だから自分は大丈夫だと思っている皆さん、実は酒やタバコは大麻より有害である、 という意見もあるそうです。明日は我が身ですね。(FP 小池 裕美)