IV.メタボ健診費用が      税金の医療費控除となる場合

 今年4月から40歳以上の健康保険、国民健康保険等の加入者を対象とした「メタボ健診(特定  健康診査)」の実施が義務化されたのは、ご存知のことと思います。その「特定健康診査」が  確定申告の医療費控除の対象になる場合があるのはご存知でしょうか?    まず、医療費控除の対象者となるのは以下の@とAの両方を満たした方に限られます。      @「特定健康診査」の結果が高脂血症、脂質異常症又は糖尿病と同等と認められる水準である方    A「特定健康診査」の結果により「特定保健指導」の「積極的支援」を受けた方      医療費控除の対象となる費用は次の2つです。    @上記対象者が「特定保健指導」を受けた場合の指導料    A上記対象者が「特定保健指導」の「積極的支援」を受けた場合の「特定健康診査」の費用  この医療費控除を受けるには、実施機関や医師名、対象者である旨等が記載された領収書が  必要になります。  該当しそうな方、よくわからないという方は、AXIS-Kにご相談ください。    その前に、その費用をかけないように自ら生活習慣を整えて、生活習慣病の心配のない健康な  カラダに したいですね。(自戒も含めて・・・)

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世)

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