IV.厚生年金
    標準報酬月額改ざん問題の基礎知識

 今年9月、舛添厚生労働相が、厚生年金保険料の標準報酬月額記録の改ざんが疑われる事例が  6万9,000件に上ることを明らかにしました。    この「標準報酬月額」に???という方もいらっしゃることでしょう。  今回は、「標準報酬月額」をテーマにしましょう。    標準報酬月額とは、加入者が受け取る給与(基本給の他残業手当、通勤手当等を含めた税引き前の  給与)を一定の幅で区分(1等級〜30等級)した「報酬月額表」に当てはめて社会保険事務所で  決定したものです。(ちなみに、賞与は別の計算方法です)社会保険事務所に登録されたこの額を  基礎にして、月々の保険料や将来の年金給付が決まります。    原則、加入時に登録された標準報酬月額が変更されるのは以下の場合です。      @年1回「算定基礎届」を提出したとき(9月分から変更)    A固定的な賃金(基本給、通勤手当等)に変動があった月から3ヶ月間を平均した給与額の等級が              今の等級より2等級以上上下するとき(変動した月の4ヶ月後から変動)    来年内には、全受給者に標準報酬月額等を記した文書を送ることになりそうです。年金の加入履歴は  なんとか記憶、記録を残していた方も、今回の標準報酬月額については、記憶、記録が残って  いるかどうか・・・。    自衛策としては、会社からもらった給与明細は全て保管しておくことでしょうか。

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世)

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