IV.政府管掌健康保険が 協会けんぽに変わるとどうなる?
社会保険庁が担ってきた健康保険事業が、今年10月から非公務員型の法人である全国健康保険 協会(通称:協会けんぽ)が行うことになりました。社会保険庁のパンフレットでは「保険料・ 手続きは従来どおり」とあります。本当に何も変わらないのか?今回の改革のポイントを整理して おきましょう。 @10月以降の加入・喪失の手続き方法は? 従来どおりの手続きになります。ただし、会社を退職した場合に継続し任意で加入する任意継続 被保険者は、協会で直接行うことになります。(協会で行う手続きの具体的な方法は、今後広報 される予定。) A今まで使っていた保険証はどうなるの? 順次、切り替えをしていきます。切り替えが終わるまで、お手持ちの保険証は使用できます。 B保険料はどうなるの? 当面は今までと同じ保険料になります。ただし、協会けんぽになると、保険料率の設定は、 各都道府県支部ごとに行うことになります。 ・・・そう、ここが今回改革の大きなポイント! 現在の保険料率は8.2%。平成15年の試算では、神奈川8.0%。最高料率は北海道8.7%、最低料率は 長野7.6%となっています。会社の所在地によって、保険料が変わってくるんですよ! 平成22年4月 には公的年金の運営主体も変わり、今後も医療保険・年金改革から目が離せませんね。(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー)