IV.あなたは夫(妻)の扶養になれるのか?

 よく「主人の扶養に入るには、年間いくらまで稼いでいいの?」というような扶養に関する質問を  うけます。この「扶養」という言葉、税金と社会保険とは基準が違うということを整理してみましょう。  まず、「所得税」の控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の4つの要件全てに  当てはまる人です。    (1)民法上の規定の配偶者であること    (2)納税者と生計を一にしていること    (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること    (4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと      又は白色申告者の事業専従者でないこと  (3)の収入要件は、給与所得だけなら、年間103万円以下となります。  次に、「社会保険」の被扶養者(妻・夫の場合)と  は、被保険者の配偶者(戸籍上の婚姻届がなくても事実上、婚姻関係と同様の人を含む)で主として  被保険者に生計を維持されている人のことです。この「主として生計を維持している」の収入要件は、  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)となります。  比較すると、年間の収入額、戸籍上の配偶者でなければいけないのか否か等基準の違いがおわかりかと思います。  これ以外にも所得税の「配偶者特別控除」などがあり、思い違いをしていることも多いので、一度  確認したほうがよいかもしれないですね。

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー)