IV.熟年離婚増加の原因?
          離婚時の年金分割制度について

平成20年4月1日より離婚時の厚生年金の分割制度(3号分割制度)が開始しました。今回は簡単に 制度をご紹介します。 (合意分割制度の概要:平成19年4月1日より実施) 次に該当した場合に当事者の請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することが できる制度です。 @平成19年4月1日以後に離婚した場合や事実婚関係を解消した場合 A当事者間の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めている B請求期限を経過していない (3号分割制度の概要:平成20年4月1日より実施) 次に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の 相手方の厚生年金納付記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することをできる制度です。 @平成20年4月1日以後に離婚などをした場合 A平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間があること 上記に該当する方が多大な労力をかけて年金分割をしても、分割を受けた方(多くは妻)が厚生年金 にまったく加入したことがないと、分割を受けた年金はもらえなかったり(分割して増えた方が 年金をもらえなくても分割されて減った方の年金は減らされます!)ということもあります。 くわしく知りたい方は住所地管轄の社会保険事務所に「こっそり」確認しましょう。

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世)