I.確定申告に思う その2

前回に続いて確定申告のエピソードです。 今年サラリーマンの方に大きな影響があったのが、税源移譲による住宅ローン控除の申告制度の変更 です。今までは会社で年末調整をすればよかったのですが、市町村に申告をしないと控除額が減って しまう場合がでてきました。 各市町村での広報や対応もまちまちで、うちの事務所でも何件もお問い合わせをいただきました。 こちらで年末調整等をやらせていただいているお客様については、市町村への計算書も作成して お知らせしましたが、普段、税理士事務所やファイナンシャルプランナーとのおつきあいがあまり ない方の中には、制度の変更に気づかずに還付をうけられなかったかたが多数いらっしゃるのでは ないかと憂慮しています。所得税の還付申告は5年間さかのぼってすることができますが、住民税 の住宅ローン控除については3月17日までに申告することが要件となっていますので、気がついた ときには申告期限を過ぎていたなんていう場合もあったのではと思います。 また、住宅の買い替えによる損益の通算に関して、たった1つだけ要件を満たさずに、300万円 以上の還付が受けられなかった方がいらっしゃいました。買い替えをする前にご相談いただけたらと 本当に残念に思います。 医療費控除の計算等は比較的簡単なものですし、国税庁のホームページを利用すれば税額計算も正確 にできます。でも、何を医療費にしてよくて何を医療費にできないかについては結構悩んだりします よね。子供の学校へ寄付をすれば寄付金控除が受けられるなんていうのも以外と知られていません。 税理士やファイナンシャルプランナーってなんか、敷居が高そう、こんなこと聞いたら恥ずかしい なんて思わずに、是非生活のいろいろなことを相談していただけたらなあと思います。

(CFP 廣崎 英子)