U.確定申告は、おまかせください!
あなたは「確定申告が必要な方」「還付申告ができる方」に該当していますか?チェックしてみてください。
確定申告が必要な方(主な例)
□ 個人事業を行っており、納税額がある
□ 年金収入のみで、納税額がある
□ 不動産収入があり、納税額がある
□ 給与が年間2,000万円を超える
□ 2箇所以上から給与をもらっている
□ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
□ 平成19年中に土地等の譲渡があった
□ 平成19年中に株式等の売却で所得を得た
□ 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える
還付申告ができる方(主な例)
□ 雑損控除
災害又は、盗難・横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることが
できます。シロアリの害が代表的です。
□ 医療費控除
支払った医療費から保険金などを差し引いた額が、一定額以上の方は還付申告ができます。
※一定額とは10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額です。
□ 寄付金控除
国や地方公共団体などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。
□ 住宅ローン控除
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その
新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の
取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した
年以後の各年分の所得税額から控除されます。
平成19年分のチェックポイント
(1)定率減税の廃止
平成11年以降、景気対策のため導入されていた定率減税が廃止になっています。
(2)地震保険料控除の適用開始
@居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因
して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金の合計額(最高5
万円)が所得控除できます。
A経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、
従前の損害保険料等については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高1万5千円)。
B前記@とAを適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円となっています。
(3)住宅借入金等を有する場合の特別控除
住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額の特別制度が創設されています。
この特例は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされています。
(税理士 浦邊 謙佑)