W.事業主の労災について

先日、こんなことがありました。とある会社で、社用の自転車を購入しようと社員と一緒に自転車店に行った そうです。社長は、自転車に乗ったことがないにもかかわらず、「試乗する!」と意気込んで、店員に試乗の お願いをしました。 一緒に行った社員は、(本当に大丈夫?ころばないでよ〜)どきどきはらはら。社長が試乗した瞬間、 「ばたん!!」社員の心配が大当たり。転んで腕に怪我を負い、店内は流血の大騒ぎ。後日、病院に通院する ことになったとのこと。 その際、一緒にいた社員さんから「この場合、労災は使えないの?」との質問が。 労災保険=「労働者災害保険」なので、原則、社長は使えないんです!しかし「中小事業主等特別加入」を すると、加入時に申請した「労働者が行う業務」の最中に罹災した場合、労災が使えるんですね。 今回のケースは、「中小事業主等特別加入」をしていなかったので、今後、加入の検討をしてもらおうと 思っています。 この「中小事業主等特別加入」は、通勤災害も適用になります。くわしい内容を知りたい方はお気軽に ご連絡ください。 そして、自転車に乗るときには気をつけましょうね。皆さん。

(社会保険労務士 後藤 雅世)