W.パートタイマーを雇用すると・・・

先般、パートタイム労働法の一部が改正になりました。その改正点の1つ「パートタイマーに対する 労働条件の文書交付等による明示義務」。従来、パートタイマーの労働条件は口頭で伝えているだけ という会社が大半かと思います。平成20年4月1日、この改正法が施行されると、パートタイマーに対し、 労働条件を文書等による明示をしないと10万円の過料が会社に課されます。「うちの会社にはパートは いないよ。アルバイトだけだから関係ないんじゃない?」という方、ちょっとまってください!この 法律の「パートタイマー」とは、正社員と比べ労働時間が短い人、全てです。アルバイト等名称が 違っていても対象なのです!「じゃあ、正社員と同じものを使えばいいんじゃない?」いえ、正社員と パートタイマー、有給休暇等の休暇の待遇が違う会社が多いので、同じひな型を使うと、よけい トラブルが発生します!「じゃあ、どうすればよいの?」とお悩みの皆様、社会保険労務士におまかせ ください。御社にあったパートタイマーの労働条件の文書作成のご相談承ります。 また、7月よりパートタイマー助成金の概要も発表になりました。パートタイマーを雇用されている皆様、 詳細はご連絡ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世)