U.国税庁・平成19年分路線価公表

すでに報道のとおり、国税庁は8月1日、平成19年分の路線価を公表しました。 大雑把な傾向としては、最高路線価については、大都市圏を中心に大幅な上昇、地方圏においても一部 地域では下落しているものの、全体としての下落幅は縮小傾向にあります。 また、標準宅地の平均については、全国ベースでは上昇、地方でも下げ止まっています。 しかしながら一般的な感想としては、地価についても大きな二極化が始まっているということが再確認 されたということではないでしょうか。 何故?ということについては、別の機会に譲るとして、土地の公的な価格っていろんなものがあるけど、 いったい何って思われる方はいらっしゃらないでしょうか。 まず、「公示地価」。そして、今回の「路線価」。次に、「基準地価」。さらには、「固定資産税評価額」 なんていうものもあります。どこがいったいどう違うのでしょうか?とってもややこしかったりするのです が、調査する機関やその調査範囲、役割が違うと思っていただけばよいでしょう。 まず、「公示地価」と「基準地価」。正確には違うものですが、役割や目的はほぼ同じで、土地の取引価格 の判断基準になるものです。「公示地価」は国土交通省、「基準地価」は都道府県が調査します。 次に、「路線価」。相続税や贈与税の評価の基準になります。国税庁が調査します。 さらに「固定資産税評価額」。固定資産税等の算定基準になります。調査するのは、総務省。 これらの価格がすべて異なるからややこしいのですねー。 もう、面倒くさいので、一般的に言われているようにこう覚えてしまいましょう。「路線価」は、 「公示地価」の約8割、「固定資産税評価額」は、「公示地価」の約7割。ところが、実際に取引すると なるとこれがまた違う。当然ながら売買する人が決めるわけですからね。ただし、注意事項がいくつか あります。例えば、親子など同族間での売買は、価格によっては課税関係が生ずることがありますから。

(税理士 浦邊 謙佑)